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CFD取引と金融商品取引法


金融商品にはCFDをはじめ様々な商品があります。
金融商品には、普通預金や定期預金などなじみの深いものから、投資信託やFXなどのように仕組みが複雑な商品など多くの種類があります。
消費者の中には、難しい仕組みであるにもかかわらず大きなリスクがあることを知らないまま、もしくは簡単に儲かるなどと勘違いしたまま契約して、大きな損害を被る人もいます。
このことから、消費者保護のため仕組みの難しい金融商品に関する法律が金融商品取引法です。

金融商品取引法で規制される対象の金融商品の1つがデリバティブ取引であり、CFD取引もこのデリバティブ取引です。
金融商品取引法では様々な規制があります。
金融商品を販売する会社では、この法律を守らなければいけません。
法を順守した販売を行っているかどうかを確認することも、CFD取引を行う会社を決めるための比較の1つと言えるでしょう。

この法律の規制には、手数料や元本がなくなるリスクやその理由などをわかりやすく表示する義務があります。
そして、契約締結前と契約締結時の両方の書面交付が義務付けられています。
もちろん、業者が嘘をついて契約させてはいけません。
絶対に儲かると言ってリスクのある商品を販売するのも禁止されています。
金融デリバティブ取引は、顧客が呼ばないのに自宅などに来ての勧誘も禁止されています。

CFD取引をどのCFD会社と行うのかを比較する際、このような法律を守っての詳しい説明があるか、契約の書面はあるのか、などを確認しておきましょう。



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